| 貨物軽自動車引越運送約款 (適用範囲) ・この約款は貨物軽自動車運送事業により、引越及びその他の付帯サービスに適用されるものとします。 ・この約款に定めなき事項は、法令又は一般の慣習によります。 (見積り) ・当店は引越料金及び附帯するサービスに要する運賃について原則的に直接訪問を要さない(電話・FAX・インターネット)見積りを行います。但し、申込人の要望又は当店が直接訪問を必要とするときはこの限りではありません。 ・見積り料は請求いたしません。但し、申込人の要望で下見を要する場合は、それにかかる費用を申込人の了解の下で請求する場合があります。 (引受拒絶) ・当店は次に該当する場合は、業務の引き受けをお断りする場合がございます。 運送の申し込みがこの約款によらないものであるとき 運送に適した荷物がないとき 運送に関し依頼人から特別の負担を求められたとき 運送が、法令の規定又は公の秩序に反するものであるとき 天災などその他やむ得ない事由があるとき 美術品・骨董品など特別の管理・資材を要し、金銭による賠償が簡潔に計りかねるとき 現金もしくは、それに値する貴重品類 火薬類その他危険物類 不潔な物品又は、他の荷物に損害を及ぼす恐れがあるもの 動植物・ピアノなど特殊な管理資材を要するもの その他当店が運送不能と判断したもの ・以上のもので依頼人が当店に賠償の責任を負わせないと同意できるものはこの限りではありません (連絡運送) ・当店は荷物の所有者の利益を害しない限り、引き受けた荷物を他の運送機関を利用することがあります。その際の責任は当店にあります。 (荷造り・荷解き) ・箱詰め作業等の専門の技術を要さない作業については、原則的に荷送人の方で行うものとする。但し、依頼人の要望により荷造り又は荷解き作業を依頼された場合、依頼人の負担により必要な作業をいたします。 ・荷物の荷造りが、運送に適さない場合荷送人に必要な荷造りを要求します。もしくは、依頼人の負担により必要な荷造りをいたします。 ・当店は荷送人が行った荷造りの荷物において、運送に適さない荷物であった場合、故意・過失にかかわらず、破損・変形などの荷物の異常についての賠償はいたしかねます。 ・当店は全ての荷物において当店の不注意による外部からの損傷(強い衝撃・落下・水濡れ)以外において賠償いたしません。 (受け取り・引渡し) ・受け取り・引渡しについては、見積書に基づいて行います。当店・荷送人もしくは荷受人双方とも変更または予期せぬ事態が起こった場合は、速やかに通知しなければなりません。 ・受け取り・引渡し時、荷送人又は荷受人が不在の恐れがある場合は、代理の立会人を立てていただきます。その際、当店は、代理人の氏名・連絡先の申告を求めます。 ・当店は、受け取り・引渡し時に荷送人又は荷受人を確知できないとき又は何らかの事由により受け取り・引渡しができない場合、荷物の処遇について指図を求めます。それを受け依頼人は速やかに当店に通知することを求めます。その際、行った処遇について発生した費用は、依頼人の負担といたします。 ・依頼人は当店に指図の通知を怠った場合又は当店の業務に支障をきたす恐れがある場合は荷物について処分することもあります。その際発生した費用は依頼人の負担といたします。 (事故) ・当店は荷物の滅失・破損・到着の遅れ等生じた場合は、速やかに依頼人の指図を求めますが、運送状支障が生じる恐れがある場合は、所有者の利益を守る為、当店の裁量で適切な処置を行います。その際、当店は、その旨を速やかに依頼人に通知いたします。但し、荷送人の責任による事由又は荷物の性質・欠陥等により生じた場合に限り、発生した費用を収受いたします。 (運賃) ・当店は、見積書記載内容に基づいて、現金により運賃を収受いたします。 ・受付の性質上、依頼人の情報をもとに運賃を算出いたします。 ・受け取り・引渡しにおいて荷物の変更又は追加・削減・告知事項の」相違 等発生した場合、見積りの算出金額の修正を行う場合があります。 (解約) ・当店が、解約手数料を」請求する場合は、その解約原因が荷送人の責任によるものに適用いたします。解約手数料については、 前日に解約の指図をしたとき 見積り金額の十パーセント 当日に解約の指図をしたとき 見積り金額の二十パーセント 上記の料金と別に、当店が起こそうとした行動の代償に相当する金額を請求いたします。 (責任) ・当店は、業務遂行に注意を怠らなかったことを、証明しない限り荷物の滅失・毀損について賠償の責任を負います。 (免責) ・当店は次の事由については責任を負いかねます。 荷物の欠陥及び自然消耗 荷物の性質による発火・爆発・むれ・カビ・腐敗・変色・錆・その他類似する事由 ストライキ・サボタージュ・社会的騒乱・その他の事変又は強盗 不可抗力による火災もしくは天災 予見できない交通障害 法令又は公権力発動による運送の差し止め・開封・没収・差し押さえ又は 第三者への引渡し 荷送人又は荷受人等の故意又は過失 (責任の特別消滅事由) ・荷物の滅失又は毀損について当店の責任は引渡し日から一ヵ月以内に通知をしない限り消滅いたします。 (作業) ・当店は原則的に立会いの下作業いたします。但し、何らかの事由により立会いができない場合は、荷受・引渡し場所や荷物の破損・変質などが発生しても賠償いたしません。 ・当店は、受け取り時の積み残し・引渡し時の降ろし忘れの確認を求めます。但し、何らかの事由により立会いができない場合は、積み残し・降ろし忘れが発生しても賠償いたしません。 (附帯サービス) ・現場の状況において見積りで算出した金額の修正が起こる場合は、依頼人の同意の下に修正を行います。 |